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毎月の支払日にローンが払えなかった場合、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)から手紙や電話などで連絡があります(催促状・督促状)。
ここで連絡を無視してしまうと「期限利益の喪失」となり、残ったローンを一括で支払わなければいけません。
連絡があった場合には必ず対応してください。給与が減った、病気になったなどの事情があれば説明してください。
そして、今後どのように支払いを続けていくかを検討してください。
ここでいう「期限」とはローンの毎月の支払日、「利益」とは支払いを行なっていれば一括返済しなくてもよいという権利のことです。
約束した金額を支払日に払っていれば何も問題はありませんが、この約束を何度も破ってしまうと「期限利益の喪失」となり、「残っている金額は一括で返済してください」と請求されます。
債権者によって異なりますが、3~6ヶ月の滞納で期限利益の喪失となります。
可能です。債権者に支払い条件をご相談ください。
月々の支払額を減らしたり、ボーナス払いの金額を減らしたりすることができます。ただし、債務の免除はできません。
支払い額を減らす代わりに返済期間は延長されるために、追加の保証料がかかり、また利息も増えるため、ローン全体の金額は増えることになります。
また、支払い条件を変更した後に滞納すると、残債を一括請求される場合があります。
これまでに延滞や滞納をしていない場合ならば可能ですが、追加保証料が必要となることが多いようです。
すでに延滞や滞納がある場合は、残念ながら応じてくれることはほとんどないでしょう。当然ながら、他の金融機関への借り換えもできません。
自己破産とは清算手続きのことです。不動産などの資産はすべて換金され、債務の清算に充てられます。
自己破産には2種類あり、破産者に資産があれば「管財事件」、資産がなければ「同時破産」となります。
「管財事件」となった場合には管財人による清算手続きが必要となり、20~50万円程度のお金が必要となりますが、「同時破産」の場合は自分で手続きを行うことも可能で、この場合は3万円程度で済むことが多いようです。
自己破産した場合、債務者は免責となりますが、代わりに連帯保証人へ一括請求が行われます。この結果、連帯保証人が連鎖的に自己破産することもあります。
任意売却の金額よりもローン残高のほうが多ければ、残ったローンを支払わなければいけません。
この残ったローンは「無担保債権」として債権回収会社(サービサー)に譲渡され、任意売却後はサービサーに対して返済を行うことになります。
返済は、例えば月に1万円ずつというように毎月払えるだけの金額とすることが可能です。
任意売却の場合、競売よりも高値で売却できるため債権者へより多くの返済を行うことができます。
つまり、売却後に残るローンの支払い金額を減らすことができるのです。
また、競売は裁判所の主導で行うのに対し、任意売却はお客様の意思で行うため、お客様の都合を考慮して売却計画を進めることが可能です。
不動産を売却する場合は、共有者全員の同意が必要となります。
任意売却も通常の売買と同じです。従って、任意売却の場合も共有者全員の同意が必要です。
このため、何らかの原因で共有者が行方不明になった場合は競売で処理するのが一般的です。
また、共有者が自己破産した場合は破産分の持ち分が競売にかけられます。
「保証人」とは、債務者本人に支払い能力がない場合に限り、債務者に代わって返済義務を負う人のことです。
保証人は債権者に対して、まずは債務者に返済を求めるよう通告することができます(催告の抗弁権)。
「連帯保証人」とは、債務者がローンを支払うことができなくなった場合に、債務者に代わって支払いの義務を請け負う人のことです。債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に対して返済を求めることができます。
「連帯債務者」とは、ローンを借りた債務者と一緒にローンの返済をしていく人のことです。連帯保証人よりさらに責任が重く、債務者が返済に行き詰まっていなくても請求されることがあります。
これらの役割は仮に離婚しても容易に変更することはできません。変更できる可能性はかなり低いとお考え下さい。
債権回収を専門に行う会社のことです。
債権回収は弁護士のみに許される業務でしたが、弁護士法の特例として「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法) 」が施行され、法務大臣の許可を得た民間企業も債権回収を行うことができるようになりました。
特別な回収手段があるわけではなく、法律による規制を守って債権の回収業務を行なっています。
強引な取り立てや不正な手段を用いて債務者に返済を迫るようなことはありません。